大森簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を判示第一事実につき罰金五千円、第二事実につき罰金壱万円、第三事実につき罰金五千円に処する。
右罰金を完納する事の出来ない場合には弐百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
被告人は政府の免許を受けないで製造した酒である事を察知し乍ら
第一、昭和二十六年十一月二十日頃東京都品川区豊町五丁目百二十七番地酒商山岸博方に於て、同人に対し宝焼酎レツテル貼用の雑酒五斗を代金壱万弐千円で譲渡し
第二、同日同区平〓町五丁目百二十六番地酒商細田実方に於いて、同人に対し前同様の雑酒一石を代金弍万五千円で譲渡し
第三、同日同区二葉町三丁目五百三十九番地酒商山野正九郎方に於いて、同人に対し前同様の雑酒五斗を代金壱万弍千五百円で譲渡し
たものである。
証拠の標目(省略)
適用法令
酒税法第五十三条、第六十二条第一項第三号、罰金等臨時措置法第二条、刑法第十八条